どの売掛金を使うべき?ファクタリング手数料の相場とコスト
ファクタリング手数料について
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ファクタリングをご利用の際は、当然ですがファクタリング会社に対して一定の手数料を支払わなければなりません。
手数料は、利用するファクタリング会社の報酬基準・ファクタリングの方式(3社間方式か2社間方式か)・登記の有無・債権の金額によって大きく変動します。
さらに、買い取った債権に万が一債務不履行等があるとファクタリング会社は大きな損をしてしまいますので、売掛先の信用状況・財務状況も重要な判断項目です。
したがって、ファクタリング会社はこれらの状況を総合的に判断した上で、個別に手数料を設定せねばならないのです。
ファクタリング手数料の目安や相場、手数料が上がる又は下がる判断基準について予め知っておきましょう。
ファクタリング手数料の相場
まずはファクタリングの相場から確認してまいりましょう。
一般的なビジネスで生じた債権か、それとも国や地方公共団体に対する債権かによって手数料の相場は大きく変わります。
2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング | |
---|---|---|
一般的な債権 | 2~15% | 1~10% |
国や地方公共団体 に対して有する債権 |
2~8% | 1~5% |
一般的な債権の中でも、売掛先が中小企業か大企業かによって大きく変動します。
大企業又は安定した経営の中小企業に対して有する債権は手数料が低く、経営が不安定な企業に対する債権は手数料が高くなるのが一般的です。
「国や地方公共団体に対して有する債権」とは、例えばクリニックが有する診療報酬債権、介護サービスを提供する事業者が有する介護報酬債権、市区町村からの工事依頼(請負代金)などです。
国や地方公共団体は破綻する恐れがほぼありません(債務不履行のリスクがない)ので、多くのファクタリング会社は手数料を低く設定しています。
ファクタリング手数料の基準
ファクタリング手数料が上がる要因・下がる要因として以下が挙げられます。
手数料が上がる要因 | 手数料が下がる要因 |
---|---|
2社間ファクタリング 債権額が小さい(~100万円) 支払期日が遠い 売掛先の信用状況が芳しくない |
3社間ファクタリング 債権額が大きい(100万円~) 支払期日が近い 売掛先の信用状況が良好 |
先ほども軽く触れましたが、ファクタリングの方式によって大きく異なります。
一般的に、2社間方式はファクタリング会社側のリスクが高いため手数料が高く、3社間方式はファクタリング会社側のリスクが低いため手数料も低くなります。
また「債権額」も手数料算定の重要なポイントです。
債権が小さくても大きくても審査1回あたりの手間は変わりませんので、債権額が小さければ小さいほどファクタリング会社の利益は少なくなってしまいます。
したがって、仮に100万円と1,000万円の債権があった場合、後者の方が手数料は安くなるのが一般的であり、手数料交渉もしやすいです。
さらに、買い取った債権の支払期日が近ければ近いほどファクタリング会社のリスクも減りますので、仮に支払期日が1か月後と3か月後の債権があった場合、前者の方が手数料は低くなります。(売掛先の予期せぬ倒産などのリスクが軽減されるため)
同様の理由から、利用企業及び売掛先(債務者)の与信も手数料算定には欠かせません。
受け取った売掛金を入金しない(持ち逃げ)・倒産や債務不履行といったリスクを極力回避するためです。
当然、信用状況が良ければ良いほど手数料が低くなり、信用状況が悪ければその分手数料は高くなります。
倒産のリスクはファクタリング会社が負う
ファクタリングの手数料は、業者の利益と売掛先・利用企業の倒産によって回収困難もしくは回収不能になる損失を考慮して決定されます。
手形法で規定されている「償還請求権」はファクタリングでは適用されないため、ノンリコース(償還請求権なし)が主流となっており、倒産リスクはファクタリング会社側が負うことになります。
したがって、赤字決算や税金滞納、創業1年目、個人事業主などに対応しているファクタリング会社は倒産による損失リスクが特に大きく、その分手数料も高く設定せざるを得ません。
ファクタリング会社によってはこれらの企業からの申込みを断るケースもありますが、逆に「個人事業主」「少額債権」などを専門にする業者も存在しています。
提供するサービスの内容でも手数料は変動しますので、最低でも3社ほどから見積りを取るようにしてください。
手数料を低く抑えるには
前述した通り、ファクタリング手数料は債権の内容によって大きく変動します。
したがって、逆に「手数料が低くなる債権(又は方式)」を選択すれば、よりお得にファクタリングを利用することが可能です。
例えば、支払期日が1か月後と2か月後の債権があり、どちらを選択しても問題無い場合、前者の債権を利用した方がお得にファクタリングをすることができます。
また、債権譲渡が取引先に知られても問題無い場合は3社間ファクタリングの方が手数料は低くなります。
例えば、診療報酬や介護報酬、地方公共団体の入札等で得た売掛金(公共工事など)を利用する場合、今後の取引に大きな影響を及ぼす心配がありません。
そのためこれらの債権(+3社間方式)をファクタリングした場合、手数料が1~2%まで下がることもあります。
手数料が低くなりやすい債権をお持ちの際は是非積極的に利用してみてください。
その他の諸費用について

ファクタリング手数料が低くても、その分諸費用が高くては意味がありません。
一般的には、ファクタリングでは以下の費用が別途必要となります。
名目 | 金額目安・発生条件 |
---|---|
印紙税 | 金額…200円(非課税の場合は0円。詳細はこちら) 発生条件…債権譲渡契約書の作成時に必要 |
登録免許税 | 金額…1件につき7,500円~ 発生条件…債権譲渡登記をする場合 |
司法書士報酬 | 金額…4~8万円 発生条件…債権譲渡登記を司法書士に依頼する場合 |
郵送費用 | 金額…1,000~2,000円 発生条件…資料を郵送で提出する場合 |
旅費・交通費 | 金額…ASK 発生条件…出張買取を依頼した場合 |
ファクタリングは「債権譲渡」に該当します。
そのため契約書は「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(15号文書)」に当たりますので、印紙税を貼付せねばなりません。(買取金額に応じて課税又は非課税が異なります)
債権譲渡登記を行う場合は、登録免許税として7,500円(5,000件以下の場合)を登記申請の際に納めます。(申請書に貼付)
なお、登録免許税自体は比較的安価ですが、司法書士に手続を代理して貰うと4~8万円程の報酬が発生しますのでご注意ください。
また、ファクタリング会社に対して出張買取等を依頼した場合はファクタリングを利用する企業側が「交通費や宿泊費」を負担するのが一般的です。
全国対応と明記してあっても、これらの費用が別途発生することは十分に考えられますので、必ず事前に確認しましょう。
節約できる費用も多い
旅費や交通費は、大阪周辺であれば関西エリアのファクタリング会社、福岡周辺であれば九州エリアのファクタリング会社を利用すれば節約可能です。
また、債権譲渡登記は原則実施されるものではありますが、少額債権の場合は省略されるケースもありますので、ファクタリング会社側に事前に確認を取ると良いでしょう。
なお、最近では手続きが全てWEBで完結する「オンライン型」のファクタリングサービスも増えており、同サービスであれば旅費・交通費はもちろん、契約書に貼付する印紙や郵送費用も必要ありません。(そもそも課税文書が発生しない)
さらに、全国どこにいてもスマートフォンさえあればご利用が可能ですので、利便性やスピード面でも優れています。
コスト削減を図るのであれば、これらのサービスも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
悪徳会社の不当請求に要注意

ファクタリング手数料が安価であっても、別の費用(交通費・相談料等)で高額な請求を行う手口が多く確認されています。
また、司法書士と結託し法外な登記手数料を請求する又は手数料だけ取って登記を行わないといった悪質な手口も増えています。
お見積りの際は、金額だけではなく費用の内訳もしっかりと確認するよう心がけましょう。
少しでも高いなと感じたら、他のファクタリング会社(3~5社)にも見積りを依頼し、当該費用が正当なものなのかを必ず確認するようにしてください。
